建設業法

目次

建設業許可とは

会社が建設工事を請け負うために必要な「国のお墨付き」(法律に基づく許可)です。
建設業許可には、主に二つの種類があります。
工事の規模や下請への発注金額によって、取得すべき許可が異なります。

一般建設業

●主に中小規模の工事を中心に取り扱います。

●下請業者への発注総額に上限が設けられています。


特定建設業

●主に大規模な工事を取り扱います。

●大きな一次下請への発注が伴う、責任の重い工事を担当します。

建設工事の請負契約とは

工事を依頼する人(発注者)と、工事を行う会社(建設業者)が、
工事の内容や金額、工期などをあらかじめ決めて結ぶ契約のことです。

建設業では、工事はこの請負契約にもとづいて行われます。
そのため建設業法では、請負契約は原則として書面で締結することが定められています。

書面で契約を結ぶことで、工事内容や責任の範囲が明確になり、
工事中や完成後のトラブルを防ぐことにつながります。

請負契約で決める主な内容

●工事の内容と範囲

●工事の期間(工期)

●請負代金の額

●支払方法

●工事に関する責任の分担


PAGE TOP